我が家の長女かぼちゃんは障害者手帳を持っています。
生後5ヵ月の頃に障害があることが確定しました。
現在は聴覚障害2級と発達遅延による移動機能障害1級で手帳が交付されています。
障害が発覚するまでの経緯は以下の記事をご覧ください。
障害者手帳を持つことで様々な福祉援助を受けられるようになります。
ここでは、障害者手帳の交付申請の方法と受けられる福祉援助についてご紹介します。
障害者手帳の交付申請
障害者手帳を交付されることで、等級に応じた福祉援助が受けられるようになります。
等級には1級から6級まであり、障害の種類によって等級の付け方が違います。
例えば聴覚障害の場合は1級と5級がなく、2、3、4、6級の中で該当する等級が決まります。
申請に必要なもの
交付の申請に必要なものは3つあります。
- 交付申請書
- 身体障害者診断書
- 本人の写真
交付申請書と身体障害者診断書は住んでいる市区町村の役場でもらうことができます。
障害の種類によって診断書の様式が違います。役場でもらうときに障害の種類を聞かれるので申請したい障害の種類を言いましょう。
身体障害者診断書の作成について
診断書は指定医師に作成してもらいます。
障害を診断してくれた病院で診断書の作成をお願いするとスムーズです。
場合によっては病院側から障害者手帳の交付を勧められることがあります。
この後で詳しく説明しますが、障害を補うために必要な物を購入するときに「補装具費の支給」を受けられるからです。
交付されるまでには時間がかかる
住んでいる地域によっても違いますが、交付されるまでには最短でも1ヵ月ほどかかります。
受けられる福祉援助の例
障害の等級によっても異なりますが、障害者手帳を交付されることで様々な福祉援助を受けられるようになります。
我が家が受けている福祉援助を例にして紹介します。
※かぼちゃんの障害者手帳の等級は高いほうなので、受けられる福祉援助の種類も多いです。
補装具費の支給
障害を補うために必要な物を購入したり修理する費用が支給されます。
原則、1割の自己負担になります。
※ただし、納税額によっては支給対象外になる場合があります。
かぼちゃんの場合、少しでも聞こえをよくするために補聴器を購入する必要がありました。
補聴器は種類にもよりますが、1つ当たり10万円くらいします。
両耳に装用する必要があったので20万円もかかります。
しかし、障害者手帳が交付されたので1割負担の2万円で購入することができました。
実際の利用例・金額などはこちらの記事に書いてあります↓
有料道路通行料金の割引
有料道路の通行料金(高速道路の料金)が通常料金の半額になります。
障害者手帳を交付された人が運転する車か、障害者手帳を交付された家族が移動するために介護者が運転する車に限られます。
また、割引を受けられる車は障害者1人につき1台に限られます。
自動車税の減免
所有する車の自動車税が全額免除されます。
障害者手帳を交付された人が運転する車か、障害者手帳を交付された家族が通院、通学通所もしくは通勤等をするために月4回以上介護者が運転する車に限られます。
こちらも割引を受けられる車は障害者1人につき1台に限られます。
障害児福祉手当
日常生活において、常時介護を要する程度の20歳未満の在宅する重度障害児に対して月額14,790円(2019年4月現在)が支給されます。
※ただし、納税額によっては支給対象外になる場合があります。
特別児童扶養手当
身体や精神に障害のある20歳未満の児童の福祉の増進を図るために、以下の手当金額(2019年4月現在)が支給されます。
- 特別児童扶養手当1級・・・月額 52,200円
- 特別児童扶養手当2級・・・月額 34,770円
※ただし、納税額によっては支給対象外になる場合があります。
まとめ
いかかでしたでしょうか。
障害者手帳を交付することで受けられる福祉援助によって、金銭的にかなりのメリットがあります。
障害のある子を育てていると普通に働きに出ることが難しい場合もあるので、困ったときは福祉援助を利用してみるのをおすすめします。
我が家も福祉援助のお陰でなんとか生活できています。
私がもっと稼げればいいのですが・・・お仕事を頑張ってもう少しゆとりのある生活をできればいいなと思う今日この頃です。
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