我が家の長女かぼちゃんはまだ歩くことができず、日常的に車椅子や小児用整形靴を使用しています。
成長に合わせて買い替えが必要なので小学校入学前とつい最近、補装具をまとめ買いしました。
こういった補装具を購入する場合に障害者手帳を持っていると1割の金額で購入できる有難い制度「補装具費支給制度」というものがあります。
こちらの制度を利用して小児用整形靴、カーシート、車椅子手押し型を購入した時の記事がこちら↓
普通に買うと合計46万円弱するんですが、37200円で購入することができました。
1割負担なら4.6万円のところが37200円。これは「月額上限負担額」という決まりがあるからなんです。
更に!最近分かった新事実!!「月額上限負担額」は放課後等デイサービスや児童発達支援施設の利用料にも適用されることが分かりました!
今回はこの「月額上限負担額」を超えた料金が戻ってくるというお話。我が家の例を出して説明していきます。
高額障害福祉サービス等給付費とは?
高額障害福祉サービス等給付費とは障害福祉サービス等の1ヵ月の利用者負担額が基準額を超えた場合にそれを超えた金額を支給してもらえる制度です。
以下のような障害福祉サービスが対象になります。
- 障害者総合支援法に基づく障害福祉サービス等に係る利用者負担額
例:居宅介護、短期入所、就労継続支援 など - 介護保険の利用者負担額(高額介護サービス費等により償還された費用を除く)※
例:訪問介護、通所リハビリ など - 補装具費の利用者負担額 ※
- 児童福祉法に基づく障害児通所支援、障害児入所支援の利用者負担額
例:放課後等デイサービス、児童発達支援 など
※同一の人が障害福祉サービスを併用している場合に限り合算対象になります。
基準額は以下の通り。
世帯の基準額:37,200円
私は今まで補装具費の月額上限負担額として「37,200円」があることは認識していましたが、福祉サービス等の合算利用料の月額上限負担額も「37,200円」だったということです!
どうやって申請するの?
住んでいる地域の地方自治体のやり方でそれぞれ違うようですが、該当する人には通知をしてくれる所が多いようです。
我が家の場合も違う用事で役場に寄った際に該当すると思いますよ!と声をかけていただきました。
その後、申請用紙に名前や住所、振込先の口座の情報を記入し、利用したサービスの領収書を添えて提出すればオッケーです。
実際にいくら戻ってくるの?【我が家の例】
では、実際にいくらの金額が戻ってくるのでしょうか? 我が家の例でみていきます。
こちらが我が家でかかった今年1月の障害福祉サービスの利用者負担額です。
サービス名 | 金額 |
---|---|
補装具( 小児用整形靴、カーシート、車椅子手押し型 ) | 37,200円 |
放課後等デイサービス | 2,234円 |
リハビリ(OT) | 550円 |
合計 | 39,984円 |
全てかぼちゃんが利用したサービスの料金になっています。補装具については受け取った時点で業者さんに料金を支払うのですが、「高額障害福祉サービス等給付費」としての合算月は決定通知書が届いた月になるようです。
1ヵ月のサービス利用料金(利用者負担額)合計-基準額=高額障害福祉サービス等給付費
なので、
39,984円-37,200円=2,784円
基準額37,200円を超えた金額2,784円が返還される予定です。

微々たる金額ですが、返ってくるお金はありがたいです。
さいごに
何かとお金のかかる障害児育児ですが、助かる制度が結構あります。
今まで知らなかった制度やこちらから動かないと受けられない制度もある(オムツ代の助成制度とか)ので、しっかりアンテナを張って利用できるものは利用していきたいですね。
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